法律案新旧対照条文 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる
場合に限り、支給するものとする。
(厚生労働省令への委任)
第四十四条の三の四 前二条に規定するもののほか、第四十四条の
三の二第一項の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に
関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十四条の三の五・第四十四条の三の六 (略)
(他の都道府県知事等による応援等)
第四十四条の四の二 都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規
定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が
行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ
等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医
療従事者(以下この条及び次条において「新型インフルエンザ等
感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う
当該感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医
療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その
他の医療関係者(新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を
除く。以下この条及び次条において「新型インフルエンザ等感染
症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府
県知事に対し求めることができる。
2 都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行
われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間
、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、
新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都
(新設)
第四十四条の三の二・第四十四条の三の三
(新設)
(略)
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