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法律案新旧対照条文 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の人権の尊重に関する事項
十五 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する
事項
十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
十七 (略)
十八 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病
原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国と地方
公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)
に関する事項
十九 (略)
3 厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評
価を踏まえ、前項第五号、第六号、第十号、第十一号、第十三号
、第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる事項(以下この項に
おいて「特定事項」という。)については少なくとも三年ごとに
、特定事項以外の前項各号に掲げる事項については少なくとも六
年ごとに、それぞれ再検討を加え、必要があると認めるときは、
基本指針を変更するものとする。
4・5 (略)
(予防計画)
第十条 (略)
2 前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項につ
いて定めるものとする。
一 (略)
二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関
する事項
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項


八 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項

九 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の
人権の尊重に関する事項
十 (略)
十一 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並び
に医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団
体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項

(略)

十二 (略)
3 厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評
価を踏まえ、少なくとも六年ごとに基本指針に再検討を加え、必
要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4・5

(予防計画)
第十条 (略)
2 予防計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 (略)
(新設)
(新設)

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