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法律案新旧対照条文 (213 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十一条の八第三項の規定による命令に違反したとき。
二 (略)

(特別区についてのこの法律の適用)
第七十三条 この法律(第三十一条の四第七項を除く。)の適用に
ついては、特別区は、市とみなす。

の長は、第三十一条の五若しくは第四十九条の規定により土地等
を使用し、又は第五十五条第二項若しくは第四項の規定により特
定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定によ
り特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当
該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在す
る場所若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該
土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる

4~7 (略)

第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
二 (略)

(特別区についてのこの法律の適用)
第七十三条 この法律(第三十一条の二第七項を除く。)の適用に
ついては、特別区は、市とみなす。

の長は、第三十一条の三若しくは第四十九条の規定により土地等
を使用し、又は第五十五条第二項若しくは第四項の規定により特
定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定によ
り特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当
該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在す
る場所若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該
土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる

4~7 (略)

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