法律案新旧対照条文 (214 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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現
健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第十四条関係)【令和六年四月一日施行】
案
(傍線部分は改正部分)
行
(設立及び業務)
第七条の二 (略)
2 (略)
3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定によ
る船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が
行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に
よる前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。
)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者
支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十
三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納
付に関する業務を行う。
正
(設立及び業務)
第七条の二 (略)
2 (略)
3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定によ
る船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が
行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規
定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」とい
う。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高
齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十
三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並び
に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等
(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に関する
業務を行う。
(保険医療機関又は保険薬局の責務)
第七十条 (略)
2・3 (略)
(新設)
改
(保険医療機関又は保険薬局の責務)
第七十条 (略)
2・3 (略)
4 保険医療機関又は保険薬局は、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフル
エンザ等感染症その他の感染症に関する同法第三十七条第一項各
号に掲げる医療その他必要な医療の実施について、国又は地方公
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