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法律案新旧対照条文 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(略 )

二 第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用
したとき。



第八十三条・第八十四条

(延滞金の割合の特例)
第十五条 第三十六条の二十第一項(第三十六条の二十三第四項及
び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下
この条において同じ。)に規定する延滞金の年十四・五パーセン
トの割合は、当分の間、第三十六条の二十第一項の規定にかかわ
らず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二
年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準
割合をいう。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には
、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パー
セントの割合を加算した割合とする。

第八十二条・第八十三条
附 則

(略)

(監獄法の一部改正)
第十五条 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)の一部を次のよ
うに改正する。
第十三条中「伝染病予防法ニ依リ予防方法ノ施行ヲ必要トスル
伝染病」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律(平成十年法律第百十四号)ニ定ムル感染症指定医療機関
ヘノ入院ヲ要スル類型ノ感染症」に改める。
第三十九条中「種痘其他伝染病」を「感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症ノ」に改める。
第四十一条中「伝染病者」を「感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症指定医療機関ヘノ入院
ヲ要スル類型ノ感染症ニ罹リタル者」に改める。
第四十三条第一項中「伝染病」を「感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症」に改める。

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