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法律案新旧対照条文 (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(適用除外)
第四十六条の二十二 第四十六条の五から前条までの規定は、次に
掲げる病原体については、適用しない。
一 (略)
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第
六条第二十項に規定する一種病原体等、同条第二十一項に規定
する二種病原体等、同条第二十二項に規定する三種病原体等又
は同条第二十三項に規定する四種病原体等(それによる家畜伝
染病のまん延により家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を
及ぼすおそれがある病原体として農林水産省令で定めるものを
除く。)に該当する病原体



家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)(抄)(附則第二十三条関係)【令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

(適用除外)
第四十六条の二十二 第四十六条の五から前条までの規定は、次に
掲げる病原体については、適用しない。
一 (略)
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第
六条第二十二項に規定する一種病原体等、同条第二十三項に規
定する二種病原体等、同条第二十四項に規定する三種病原体等
又は同条第二十五項に規定する四種病原体等(それによる家畜
伝染病のまん延により家畜の生産又は健康の維持に重大な影響
を及ぼすおそれがある病原体として農林水産省令で定めるもの
を除く。)に該当する病原体

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