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法律案新旧対照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2・3 (略)
4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の
検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報
告しなければならない。
5 第十二条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この
場合において、同条第五項中「届出、報告又は通報(以下この項
において「届出等」という。)」とあるのは「報告」と、「当該
届出等」とあるのは「当該報告」と、「者(第一項の場合にあっ
ては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替
えるものとする。
6~8 (略)

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 (略)
2~
(略)
都道府県知事及び保健所設置市等の長(次項において「都道府
県知事等」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、
第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生
労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当
該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなけ
ればならない。

都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域におけ
る感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合と
して厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定め
るところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な

12

2・3 (略)
4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の
検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法によ
り厚生労働大臣に報告しなければならない。
(削る)

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5~7 (略)
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 (略)
2~
(略)
都道府県知事及び保健所設置市等の長(以下「都道府県知事等
」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の
規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項、第
四十四条の三の二第四項及び第五十条の三第四項において同じ。
)により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労
働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)
に報告しなければならない。
都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域におけ
る感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合と
して厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定め
るところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な

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