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法律案新旧対照条文 (266 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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四の二 保健所を設置
する市又は特別区の




(略)
予防接種法(昭和二十三年法律第六十
八号)による同法第五条第一項若しく
は第六条第一項(新型インフルエンザ
等対策特別措置法第四十六条第三項の
規定により読み替えて適用する場合を
含む。)若しくは第三項の予防接種の
実施、予防接種法第十五条第一項の給
付の支給、同法第二十八条の実費の徴
収又は同法附則第七条第一項の予防接
種の実施に関する事務であつて総務省
令で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律(平成十年法律第
百十四号)による同法第十九条第一項
若しくは第三項、第二十条第一項若し
くは第二項(これらの規定を同法第二
十六条において準用する場合を含む。

別表第二(第三十条の十関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
(略)
四 市町村長



住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第三十一条関係)【公布日又は令和六年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)

別表第二(第三十条の十関係)
提供を受ける通知都道 事務
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
(略)
四 市町村長
(略)
予防接種法(昭和二十三年法律第六十
八号)による同法第五条第一項若しく
は第六条第一項から第三項までの予防
接種の実施、同法第十五条第一項の給
付の支給又は同法第二十八条の実費の
徴収に関する事務であつて総務省令で
定めるもの

四の二 保健所を設置 感染症の予防及び感染症の患者に対す
する市又は特別区の る医療に関する法律(平成十年法律第

百十四号)による同法第十九条第一項
若しくは第三項、第二十条第一項若し
くは第二項(これらの規定を同法第二
十六条において準用する場合を含む。

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