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法律案新旧対照条文 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2・3 (略)



法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百
二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。
)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号
)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医
療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県
は、その限度において、第三十七条第一項又は第三十七条の二第
一項の規定による負担をすることを要しない。
2・3 (略)

合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し
、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和
三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律
又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療
に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は
、その限度において、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一
項の規定による負担をすることを要しない。

(診療報酬の請求、審査及び支払)
第四十条 (略)
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定する
に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会
、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その
他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければなら
ない。
6 都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関
する事務を、支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める
者に委託することができる。
7 (略)

(緊急時等の医療に係る特例)
第四十二条 都道府県は、第十九条若しくは第二十条(これらの規
定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項におい
て同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関
以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見があ

(診療報酬の請求、審査及び支払)
第四十条 (略)
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定する
に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律
第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国
民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する
審査機関の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関
する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合
会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(略)

(緊急時等の医療に係る特例)
第四十二条 都道府県は、第十九条若しくは第二十条(これらの規
定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項におい
て同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関
以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見があ

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