法律案新旧対照条文 (261 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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2~6 (略)
ついては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)
を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての
組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算
定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用に
ついては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
一~三 (略)
2~6 (略)
(市町村連合会が行う共同事業)
第十四条の三 市町村連合会は、第二十七条第二項に規定する業務
及び同条第三項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定め
るところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
附 則
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百四十四条の二 (略)
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下
この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令
で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金
及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、介護保険
第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護
納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額
を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続
掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に
払い込まなければならない。
3~6 (略)
則
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百四十四条の二 (略)
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下
この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令
で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金
及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に係る掛金及び地方公
共団体の負担金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する
任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共
団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額
(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政
令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3~6 (略)
附
(市町村連合会が行う共同事業)
第十四条の三 市町村連合会は、第二十七条第二項に規定する業務
及び同条第三項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定め
るところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
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