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法律案新旧対照条文 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
(略)
(略)
感染症の予防及び感染 第三章(第十二条第六項、同条第七項
症の患者に対する医療 において準用する同条第二項及び第三
に関する法律(平成十 項、同条第七項において準用する同条
年法律第百十四号)
第四項において準用する同条第二項及
び第三項、第十四条、第十四条の二並
びに第十六条を除く。)、第四章(第
十八条第五項及び第六項、第十九条第
二項及び第七項並びに第二十条第六項
及び第八項(第二十六条においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。)、
第二十四条並びに第二十四条の二(第
二十六条及び第四十九条の二において
準用する場合を含む。)を除く。)、
第二十六条の三、第二十六条の四、第
三十二条、第三十三条、第三十八条第
二項(第一種感染症指定医療機関に係
る部分に限る。)及び第五項、同条第
八項及び第九項(第一種感染症指定医

地方自治法(抄)(附則第二十条関係)【令和五年四月一日施行】


別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
(略)
(略)
感染症の予防及び感染 第三章(第十二条第八項、同条第九項
症の患者に対する医療 において準用する同条第二項及び第三
に関する法律(平成十 項、同条第九項において準用する同条
年法律第百十四号) 第四項において準用する同条第二項及
び第三項、第十四条、第十四条の二並
びに第十六条を除く。)、第四章(第
十八条第五項及び第六項、第十九条第
二項及び第七項並びに第二十条第六項
及び第八項(第二十六条においてこれ
らの規定を準用する場合を含む。)、
第二十四条並びに第二十四条の二(第
二十六条及び第四十九条の二において
準用する場合を含む。)を除く。)、
第二十六条の三(第四十四条の三の二
第六項において準用する場合を含む。
)、第二十六条の四、第三十二条、第
三十三条、第三十八条第二項(第一種
感染症指定医療機関に係る部分に限る

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