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法律案新旧対照条文 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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れた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならな
い。

(厚生労働大臣による総合調整)
第四十四条の五 (略)
2~4 (略)
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うに当たっ
ては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律
第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整合
性の確保を図らなければならない。

(新設)

(厚生労働大臣による総合調整)
第四十四条の五 (略)
2~4 (略)
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うに当たっ
ては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第十八条第一項に規
定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならない


(指定感染症に対するこの法律の準用)
第四十四条の八 第四十四条の五の規定は、指定感染症(前条第一
項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する
。この場合において、第四十四条の五第一項中「第四十四条の二
第一項」とあるのは「第四十四条の七第一項」と、「確保又は第
二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定に
よる移送」とあるのは「確保」と読み替えるほか、必要な技術的
読替えは、政令で定める。

(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の
負担)
第四十四条の四の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的
医療機関等その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関に
よる新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフ
ルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都
道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

(指定感染症に対するこの法律の準用)
第四十四条の八 第四十四条の四の二から第四十四条の五までの規
定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたもの
に限る。)について準用する。この場合において、第四十四条の
四の二第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第四十四
条の五第一項中「第四十四条の二第一項」とあるのは「第四十四
条の七第一項」と、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の三
中「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」とあるのは「
指定感染症医療担当従事者」と、「新型インフルエンザ等感染症

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