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法律案新旧対照条文 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(報告等)
第三十六条の二十七 支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入
者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほ
か、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要が
あると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることがで
きる。
(区分経理)
第三十六条の二十八 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特
別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第三十六条の二十九 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当
該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表等)
第三十六条の三十 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に
関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下
「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以
内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並

(新設)

(新設)

(新設)

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