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法律案新旧対照条文 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2 (略)

項の規定により都道府県の支弁する額及び前条第一項の規定によ
り都道府県の負担する額の二分の一を負担する。

項の規定により都道府県の支弁する額(第六条第一項及び第二項
の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第一項の規
定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
2 国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定
により都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定に
よる予防接種に係るものに限る。)の全額を負担する。
3 (略)

(実費の徴収)
第二十八条 第五条第一項又は第六条第三項の規定による予防接種
を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の
定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、こ
れらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができ
ないと認めるときはこの限りでない。

(新設)

(新設)

(実費の徴収)
第二十八条 定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に
係るものに限る。)を行った者は、予防接種を受けた者又はその
保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することが
できる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を
負担することができないと認めるときはこの限りでない。
(損失補償契約)
第二十九条 政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについ
て、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれ
があり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速
なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
があると認められるときは、それぞれ当該各号に定める期間を限
り、次項又は第三項の規定による閣議の決定をし、かつ、第四項
の規定による国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に
係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワク
チン製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係るワクチンの開発
若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワク
チンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償するこ
とにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏

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