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法律案新旧対照条文 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該
対象医療機関の診療報酬及び流行初期医療の確保に要する費用に
係る収入その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定め
る月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令
で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額
として政令で定める額(以下この条及び第三十六条の二十五第一
項第四号において「返納金」という。)を都道府県に返納しなけ
ればならない。
2 前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、
当該返納金の合計の八分の三に相当する額を国に返還するととも
に、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十
四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠
出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。
3 都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び
前項の規定による保険者等への還付に係る事務を支払基金又は国
保連合会に委託することができる。
4 第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流
行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。この場
合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(流行初期医療の確保に要する費用の返還)
第三十六条の二十四 都道府県知事は、第三十六条の四第一項又は
第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受
けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わな
かったときは、当該対象医療機関に対し、既に交付した流行初期
医療の確保に要する費用の全部又は一部の返還を命ずることがで
き る。
2 第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに前条第二

(新設)

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