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法律案新旧対照条文 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」とい
う。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のな
い社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十九
条から第六十一条まで又は第六十三条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金
刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団
等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴
訟に関する法律の規定を準用する。
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けな
ければならない場合において、その認可又は承認を受けなかっ
たとき。
二 第三十九条第一項の規定に違反して支払基金予防接種調査等
業務又は支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上
の余裕金を運用したとき。

(新設)

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