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法律案新旧対照条文 (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又
は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請を
した場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当
該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画におい
て定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該
申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区
域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である
場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)に
おける病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じ
た数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その
地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生

感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「
精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域と
し、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号
に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院
又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例
許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養
病床及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働
省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該
許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養
病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病
床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病
床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をと
ることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確
保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付する
ことができる。
7 (略)

第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又
は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請を
した場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当
該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この条及び次条
第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療
計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域
とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核病床
(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合
は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及
び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県
の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係

6 (略)

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