よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚
生労働大臣に報告しなければならない。
4 第十二条第五項及び第六項の規定は第二項の規定による届出に
ついて、同条第七項の規定は前項の規定による報告について、そ
れぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「
すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と、同
条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準
用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条に
おいて「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による報告
(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるの
は「当該報告」と、同条第六項及び第七項中「報告等」とあるの
は「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第二項」
と読み替えるものとする。
5~9 (略)
第十二条第五項及び第六項の規定は第八項の規定による届出に
ついて、同条第七項の規定は前項において準用する第三項の規定
による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同
条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届
出機関以外の病院又は診療所の医師」と、同条第五項中「第二項
又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。
)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」と
あるのは「第十四条第九項において準用する同条第三項の規定に
よる報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」
とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び第七項中「報告等」
とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条
第八項」と読み替えるものとする。
第十四条の二 (略)

10

- 31 -

で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告し
なければならない。
4 第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。こ
の場合において、同条第五項中「、報告又は通報」とあるのは「
又は報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所
長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

5~9 (略)
第十二条第五項の規定は、第八項及び前項において準用する第
三項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中
「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の
場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者
」と読み替えるものとする。

第十四条の二 (略)

10