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法律案新旧対照条文 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の防止に必要な協力を求めることにより行う。
3 (略)
4 第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五
条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「委
託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第
二項に規定する宿泊施設をいう。第二号及び次項において同じ。
)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、
同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「同じ。)」
とあるのは「同じ。)又は宿泊施設」と、同条第二項中「診療所
」とあるのは「診療所若しくは宿泊施設」とする。
(宿泊施設の提供等の協力)
第二十三条の三 厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の
診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十
四条第一項第一号から第三号までに掲げる措置をとるため必要が
あると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係
者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を
求めることができる。
(関係行政機関の協力)
第二十三条の四 厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁
、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他の関係行政機
関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力
を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任
務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じな
ければならない。

力を求めることにより行う。
3 (略)
4 第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五
条第一項の規定の適用については、同項中「委託して行う。」と
あるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿
泊施設をいう。第二号において同じ。)の管理者の同意を得て当
該宿泊施設内に収容して行う。」と、同項第二号中「又は」とあ
るのは「若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は
宿泊施設」とする。

(新設)

(新設)

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