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法律案新旧対照条文 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出
金等の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び
第七項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰
入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定め
る費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定
した額
五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等
交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の
額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに
流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額、第三項の
規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した
費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定
めるところにより算定した額


(国の負担等に関する読替え)
第九条 (略)
2 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚
生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合
は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項
の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、介護納付金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含み、健
康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とある
のは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、附則第十条第
一項の規定による拠出金並びに健康保険法」とする。

後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額
、第三項の規定による繰入金及び第七項の規定による繰入金(
次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに
要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとし
て政令で定めるところにより算定した額

五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等
交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の
額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前
期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の
納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び財政安
定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める
費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額

附 則

(国の負担等に関する読替え)
第九条 (略)
2 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚
生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合
は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項
の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「並びに介護納
付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定
する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、附則第
十条第一項の規定による拠出金並びに健康保険法」とする。

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