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法律案新旧対照条文 (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのある
ねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染
し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と
判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとる
ことができる。
一~三 (略)
四 第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのあ
る者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な指示をすること

五~九 (略)
2 検疫所長は、前項第一号から第五号まで又は第八号に掲げる措
置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等の
ため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等
の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航
すべき旨を指示することができる。
(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二 (略)
2 第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲
げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生
労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮し
て定めた期間内において、当該者の居宅若しくはこれに相当する
場所(第六項及び次条において「居宅等」という。)又は宿泊施
設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な
協力を求めることにより行う。
3・4 (略)
5 検疫所長は、第二項の規定により協力を求めた者の関係者に対
し、質問若しくは調査を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせ

体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのある
ねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染
し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と
判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとる
ことができる。
一~三 (略)
(新設)

四~八 (略)
2 検疫所長は、前項第一号から第四号まで又は第七号に掲げる措
置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等の
ため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等
の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航
すべき旨を指示することができる。

(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二 (略)
2 第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲
げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生
労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮し
て定めた期間内において、当該者の居宅若しくはこれに相当する
場所又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染
の防止に必要な協力を求めることにより行う。
3・4 (略)
(新設)

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