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法律案新旧対照条文 (241 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)



(略)
(略)
感染症の予防及び感染 第三章(第十二条第八項、同条第九項
症の患者に対する医療 において準用する同条第二項及び第三

別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
(略)
(略)
予防接種法(昭和二十 第六条、第九条の三(臨時の予防接種
三年法律第六十八号) に係る部分に限る。以下同じ。)及び
第九条の四(臨時の予防接種に係る部
分に限る。以下同じ。)の規定により
都道府県が処理することとされている
事務並びに第六条第一項から第三項ま
で、第九条の三、第九条の四、第十五
条第一項、第十八条及び第十九条第一
項の規定により市町村が処理すること
とされている事務



○ 地方自治法(抄)(附則第二十一条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政
令で定める日施行】


別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
(略)
(略)
予防接種法(昭和二十 第六条、第六条の二第一項(臨時の予
三年法律第六十八号) 防接種に係る部分に限る。以下同じ。
)、第七条の二(臨時の予防接種に係
る部分に限る。以下同じ。)、第九条
の三(臨時の予防接種に係る部分に限
る。以下同じ。)及び第九条の四(臨
時の予防接種に係る部分に限る。以下
同じ。)の規定により都道府県が処理
することとされている事務並びに第六
条第一項から第三項まで、第六条の二
第一項、第七条の二、第九条の三、第
九条の四、第十五条第一項、第十八条
及び第十九条第一項の規定により市町
村が処理することとされている事務
(略)
(略)
感染症の予防及び感染 第三章(第十二条第八項、同条第九項
症の患者に対する医療 において準用する同条第二項及び第三

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