法律案新旧対照条文 (256 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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則
(略)
定款
(略)
共済規程
附 則
(略)
28
定款
当該特定共済組合に
(略)
共済規程
事業団に
(略)
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした
場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下
欄中「任意継続加入者」とあるのは「任意継続加入者及び介護保
険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第
二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護
保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程
で定めるものに限る。)」と、同表附則第十二条第六項の項下欄
中「特例退職加入者」とあるのは「特例退職加入者及び介護保険
第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第二
号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保
険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で
定めるものに限る。)」と、第二十七条第三項中「前二項」とあ
るのは「前二項及び附則第二十七項」とする。
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附
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした
場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下
欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号
被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保
険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二
号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定める
ものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第十二条第
六項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護
保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険
第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介
護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規
程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、第二十七
条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第二十七項」
とする。
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