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法律案新旧対照条文 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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支弁する。
(国の交付金)
第三十六条の十二 国は、政令で定めるところにより、都道府県に
対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する
額を交付する。
(流行初期医療確保交付金)
第三十六条の十三 都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁
する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額
については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府
県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。
2 前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により支
払基金が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。
(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)
第三十六条の十四 支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号(
第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てる
ため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
れた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間
が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保
措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(
昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国
民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところ
により都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康
保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法
律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者
等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。

(新設)

(新設)

(新設)

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