法律案新旧対照条文 (156 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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集等業務」という。)の全部又は一部を支払基金その他厚生労働
省令で定める者に委託することができる。
(区分経理)
第四十五条 連合会は、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防
接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の経理
と区分して整理しなければならない。
(報告の徴収等)
第四十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、連合会又は第四十
四条の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」と
いう。)について、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接
種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その
業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地に
その状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者
に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同
条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用
す る。
第九章 雑則
(国等の責務)
第四十七条 (略)
2・3 (略)
4 国は、第二十三条第一項に定めるもののほか、予防接種による
免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種による健康被害の発生
(新設)
(新設)
第六章 雑則
(国等の責務)
第二十三条 (略)
2・3 (略)
4 国は、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接
種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効
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