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法律案新旧対照条文 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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いて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それ
ぞれ準用する。
(事務の区分)
第五十六条 第六条、第六条の二第一項(臨時の予防接種に係る部
分に限る。以下同じ。)、第七条の二(臨時の予防接種に係る部
分に限る。以下同じ。)、第九条の三(臨時の予防接種に係る部
分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る
部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理すること
とされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第六条の
二第一項、第七条の二、第九条の三、第九条の四、第十五条第一
項、第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理する
こととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十
七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする

(支払基金等への事務の委託)
第五十七条 市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部
又は一部を支払基金等に委託することができる。
一 定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等
の対象者又はその保護者に係る情報の収集若しくは整理又は利
用若しくは提供に関する事務
二 当該市町村長又は都道府県知事から定期の予防接種等の実施
事務等の委託を受けた者に対する当該定期の予防接種等の実施
事務等の処理に要する費用の支払に関する事務
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により同項第一号に
掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、
社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の

(事務の区分)
第三十条 第六条、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る
。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限
る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九
条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定に
より市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭
和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一
号法定受託事務とする。

(新設)

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