法律案新旧対照条文 (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項の規
定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働
省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項
の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入
者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第
百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番
号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者
記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百
五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等
記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の
二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法(昭和二十五
年法律第百四十四号)第八十条の二第一項に規定する受給者番号
等をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情
報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定め
るものの提供を求めることができる。
2 支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは
、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項(第
二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法第百五十三条
の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、私立学校
教職員共済法第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部
分に限る。)、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項(第
二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法第百十三
条の三第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第
一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、高齢者の医療の
確保に関する法律第百六十五条の二第一項又は生活保護法第八十
条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康
保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、国家公務員
共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第
三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項、高齢者の医療
の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条
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