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法律案新旧対照条文 (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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、生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第
四項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆
弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二
十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項(同法第二十一条
の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子
保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六
項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項にお
いて準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行
為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、
石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三
条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条
第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療
費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託された
ときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛省の職
員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第
二十二条第三項の規定により、療養を担当する者が国に対して請
求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診
療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及
び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号
)第二十九条の七又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法
律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの条に規定
する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託され
たときにおいても、同様とする。
3~6 (略)
(略)

いて準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第
十九条の二十第四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三
十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項にお
いて準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態で重
大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四
条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二
項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律
第二十五条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一
般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を
委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六
十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当する者が国
に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務
及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第
百二十三号)第二十九条の七又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和
二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これら
の条に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務
を委託されたときにおいても、同様とする。

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