法律案新旧対照条文 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準
用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原
体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により
実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八
項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合
を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三~十四 (略)
四の二 第二十六条の三第一項若しくは第三項の規定による検体
若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十
条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六
条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務
に要する費用
四の三~十四 (略)
2
(保健所設置市等)
第六十四条 保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規
定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第
九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指
定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項ま
で、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四
十四条の三第八項(第五十条の二第四項において準用する場合を
含む。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五
十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び第六十三条
の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、
「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
(保健所設置市等)
第六十四条 保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規
定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第
九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指
定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項ま
で、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四
十四条の三第八項(第五十条の二第四項において準用する場合を
含む。)、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、第五十条
の三、第五十条の四、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第
一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び
第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等
の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
2 (略)
(大都市等の特例)
第六十四条の二 第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第
三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第八項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項を除く。次条第二項において同じ。)及び前条に規定するもの
(略)
(大都市等の特例)
第六十四条の二 第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第
三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項を除く。次条第二項において同じ。)及び前条に規定するもの
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