法律案新旧対照条文 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(情報の公表)
第十六条 (略)
(新設)
(新設)
2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意し
なければならない。
(新設)
(情報の公表等)
第十六条 (略)
2 都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一
項又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型イン
フルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われ
たときから、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三
項の規定による公表又は第五十三条第一項の政令の廃止(第六十
三条の四において「新型インフルエンザ等感染症等と認められな
くなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型イン
フルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発
生の状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進
に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要
な協力を求めることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があ
ると認めるときは、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等
感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者(
当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該
者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は
所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定
める情報を提供することができる。
4 第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提
供を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならな
い。
(都道府県知事による調整)
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