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法律案新旧対照条文 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第七十三条 医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体
保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。第七十四条第一項
において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染
症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らした
ときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第四十四条
の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第
二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を
含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の
政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)に
よる届出の受理、第十四条の二第二項(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に
よる検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(
第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場
合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第四十四条の九

六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において
準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二
項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項
から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四
項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同
条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第
十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により
都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は
、第一号法定受託事務とする。

第七十三条 医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体
保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第一項におい
て同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治
療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは
、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第四十四条
の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第
二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を
含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の
政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)に
よる届出の受理、第十四条の二第二項(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に
よる検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(
第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場
合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第四十四条の九

は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法
定受託事務とする。

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