法律案新旧対照条文 (282 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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案
(傍線部分は改正部分)
行
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第九条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十
九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項を次のように改める。
2 基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことがで
きる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条
第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十
九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の
三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年
法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を
含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十
八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用す
る場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法
律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二
十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項、心
神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察
等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三
項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法
律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三
現
○ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)(抄)(附則第
三十九条関係)【令和六年四月一日施行】
改
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第九条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十
九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項を次のように改める。
2 基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことがで
きる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条
第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十
九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の
三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年
法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を
含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十
八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用す
る場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法
律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二
十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同
法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項におい
て準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害
行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年
法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救
済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、
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