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法律案新旧対照条文 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二
十八条(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用
される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間
が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条第一項にお
いて同じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によっ
て準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によ
って適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の
規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令
によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政
令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第
三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第四十
四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第
四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場
合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の
規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項若
しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基
づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の
二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは協力の求め、
第四十四条の三第七項若しくは第八項(これらの規定が第四十四
条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第
五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定によ
る食事の提供等、第四十四条の三第九項(第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第
四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の
協力、第四十四条の三の五第三項若しくは第五項(これらの規定
が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される
場合を含む。)若しくは第五十条の六第三項若しくは第五項の規

項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二
十八条(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用
される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間
が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同
じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用
される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適
用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(
これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によっ
て準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によ
って適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三
条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第四十四条の
四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四
条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第
五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含
む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定に
より実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項若しくは
第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政
令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一
項若しくは第二項の規定による報告若しくは協力の求め、第四十
四条の三第四項若しくは第五項(これらの規定が第四十四条の九
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条
の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による食事
の提供等、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定
に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項に
おいて準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力、
第四十四条の三の二第三項若しくは第五項(これらの規定が第四
十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を
含む。)若しくは第五十条の三第三項若しくは第五項の規定によ

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