法律案新旧対照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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4 (略)
5 第一項又は第二項若しくは第三項(これらの規定を前項におい
て準用する場合を含む。)の場合において、これらの規定による
届出、報告又は通報(以下この項において「届出等」という。)
をすべき者が、当該届出等に代えて、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、自ら及び当該届出等を受けるべき者(第一項の場合に
あっては、最寄りの保健所長を含む。)が電磁的方法(電子情報
処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に
置く措置を講じたときは、当該届出等をしたものとみなす。
(新設)
(新設)
6 (略)
7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出につい
て準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる
者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るも
のについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生
労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
8 第一項から第五項までの規定は、医師が第一項各号に規定する
感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる
者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
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一・二 (略)
4 (略)
5 第一項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める
感染症指定医療機関の医師に限る。)は、電磁的方法であって、
当該届出の内容を第二項又は第三項(これらの規定を前項におい
て準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この
条において「報告等」という。)をすべき者及び当該報告等を受
けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わな
ければならない。
6 第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で
定める感染症指定医療機関の医師を除く。)は、電磁的方法であ
って、当該届出の内容を報告等をすべき者及び当該報告等を受け
るべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう
努めなければならない。
7 第一項の規定による届出が前二項に規定する方法により行われ
たときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行ったものとみな
す。
8 (略)
9 第二項から第七項までの規定は、前項の規定による届出につい
て準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる
者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るも
のについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生
労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
第一項から第七項までの規定は、医師が第一項各号に規定する
感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる
者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
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