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法律案新旧対照条文 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十九条関係)【公布日又は公布の日から起算して十日を経過した日

施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地 方 自 治 法 ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 条 関 係 ) 【 令 和 五 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方自治法(抄)(附則第二十一条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 九 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 二 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・





家 畜 伝 染 病 予 防 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 六 十 六 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 三 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・

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出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 ( 昭 和 二 十 六 年 政 令 第 三 百 十 九 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 四 条 関 係 ) 【 公 布 日 施 行 】 ・・・・・・・・

令で定める日施行】



外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)(抄)(附則第二十五条関係)【公布の日から起算して十



関 税 法 ( 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 六 十 一 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 七 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・

私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 ( 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 二 百 四 十 五 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 六 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・





国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 ( 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 二 十 八 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 八 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・

日 を 経 過 し た 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 ( 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 二 十 九 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・

住 民 基 本 台 帳 法 ( 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 八 十 一 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 三 十 一 条 関 係 ) 【 公 布 日 又 は 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・

第 三 十 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)(抄)(附則






住民基本台帳法(抄)(附則第三十二条関係)【公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】

日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団 法 ( 平 成 九 年 法 律 第 四 十 八 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 三 十 四 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・





沖 縄 振 興 特 別 措 置 法 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 十 四 号 ) ( 抄 ) ( 附 則 第 三 十 五 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・

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