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法律案新旧対照条文 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第一項中「一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感
染症」とあるのは「新感染症」と、同項及び同条第三項中「当該
各号に定める検体又は感染症」とあるのは「新感染症の所見があ
る者の検体又は新感染症」と読み替えるものとする。
(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第五十条の四 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は
、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者
が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところに
より、当該者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法
により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事
及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある
場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都
道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならな
い。
一 第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除
く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十
六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで、第四
十四条の三の二第三項から第五項まで、第四十四条の十一第一
項、第三項若しくは第五項から第八項まで又は第五十条の三第
三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の
三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の
規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費

二~四 (略)

(新設)

(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならな
い。
一 第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除
く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十
六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第
四十四条の十一第一項、第三項若しくは第五項から第八項まで
の規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定によ
り実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働
大臣が代行するものを除く。)に要する費用

二~四 (略)

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