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法律案新旧対照条文 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第七十三条 (略)
2 第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第四十四条
の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第
二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を
含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の
政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)に
よる届出の受理、第十四条の二第二項(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に
よる検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(
第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場
合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第四十四条の九
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第
二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若し
くは感染症の病原体の検査、第十五条(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五

同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第
四十四条の三第四項から第七項まで、第五十一条第四項において
準用する同条第一項、第五十一条の二第二項並びに同条第三項に
おいて準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六
十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又
は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法
定受託事務とする。

第七十三条 (略)
2 第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第四十四条
の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第
二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を
含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令に
よって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の
政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)に
よる届出の受理、第十四条の二第二項(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に
よる検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(
第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場
合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第四十四条の九
第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第
二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若し
くは感染症の病原体の検査、第十五条(第四十四条の九第一項の
規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項
の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五

十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の二第二
項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除
く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の
規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされて
いる事務は、第一号法定受託事務とする。

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