法律案新旧対照条文 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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5 厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法その他予防計画の作成
上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をす
ることができる。
6 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、その区域内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保及
び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、次条第一項に規定
する都道府県連携協議会において協議しなければならない。
7 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、あらかじめ、市町村(保健所を設置する市及び特別区(以
下「保健所設置市等」という。)を除く。)の意見を聴かなけれ
ばならない。
8 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たって
は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項
に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(
平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県
行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
9 (略)
厚生労働大臣は、都道府県に対し、前項の規定により提出を受
けた予防計画について、必要があると認めるときは、助言、勧告
又は援助をすることができる。
都道府県は、厚生労働大臣に対し、第二項第六号に掲げる事項
の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、
報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要
に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表す
るものとする。
第十項の規定は、第十一項の規定により受けた報告について準
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(新設)
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5 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、あらかじめ、市町村及び診療に関する学識経験者の団体の
意見を聴かなければならない。
(新設)
6 (略)
(新設)
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