法律案新旧対照条文 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第三十六条の二十一 支払基金は、やむを得ない事情により、保険
者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難で
あると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、そ
の納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を
猶予することができる。
2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、そ
の猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間その他必
要な事項を保険者等に通知しなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予
期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新た
に第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規
定による徴収の請求をすることができない。
(報告の徴収等)
第三十六条の二十二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等
に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があ
ると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員
に実地にその状況を検査させることができる。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査
について準用する。
(流行初期医療の確保に要する費用の返納)
第三十六条の二十三 対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染
症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条
の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期
(新設)
(新設)
(新設)
- 73 -