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法律案新旧対照条文 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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6 第三項の規定による報告をすべき医療機関(前項の厚生労働省
令で定める感染症指定医療機関を除く。)の管理者は、電磁的方
法であって、当該報告の内容を第四項の規定による報告をすべき
者及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものによ
り当該報告を行うよう努めなければならない。
7 第三項の規定による報告をすべき医療機関の管理者が、前二項
に規定する方法により報告を行ったときは、当該報告を受けた都
道府県知事は、第四項の規定による報告を行ったものとみなす。
8 厚生労働大臣は、第四項の規定による報告(前項の規定により
報告を行ったものとみなされた場合を含む。次項、第四十四条の
四の二第四項及び第五十一条の二第四項において同じ。)を受け
た第一項各号に掲げる事項又は第二項に規定する事項について、
必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助
言又は援助をすることができる。
9 厚生労働大臣は、第四項の規定による報告を受けたとき、又は
前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、
厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものと
する。
(病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)
第三十六条の六 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症
等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又
は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保そ
の他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査
を行っている機関、宿泊施設その他厚生労働省令で定める機関又
は施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)
の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定め
るところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「

(新設)

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