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法律案新旧対照条文 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(予防接種の勧奨)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種であってA
類疾病に係るもの又は臨時の予防接種の対象者に対し、これらの
予防接種を受けることを勧奨するものとする。

予防接種等を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定
めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該定期の
予防接種等を行ってはならない。

方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当で
ない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるとき
は、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。

(新設)

2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは
、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係
るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)
を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない


(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係
るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期
の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同
条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならな
い。

(予防接種の勧奨)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による
予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは
第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種で
あってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧
奨するものとする。
2 (略)

2 (略)
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予
防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を
考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号及び第二
十八条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。
次項及び次条において同じ。)の対象者は、これらの予防接種を
受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは
、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係
るもの又は臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずる
よう努めなければならない。

(予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の
適用除外)
第九条の二 臨時の予防接種については、前二条の規定は、その対

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