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法律案新旧対照条文 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「協定」とい
う。)を締結するものとする。
一 都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・
感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊
(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊
」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関するこ
と。
二 都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施
する災害・感染症医療確保事業に係る応援を行うため、災害・
感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣を行う場合には、その

三 前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者又
は医療隊が行う業務の内容
四 第一号又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方

五 協定の有効期間
六 協定に違反した場合の措置
七 その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定
めるもの
2 前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律第三十六条の三第一項に規定する
医療措置協定と一体のものとして締結することができる。
3 都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必
要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結
病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症
医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項について報
告を求めることができる。

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