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法律案新旧対照条文 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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定による検体若しくは病原体の受理、第四十四条の三の五第四項
(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される
場合を含む。)若しくは第五十条の六第四項に規定する検査の実
施、第四十四条の三の六(第四十四条の九第一項の規定に基づく
政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の七の
規定による届出の受理又は第五十三条の十三の規定による精密検
査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その
職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らし
たときも、前項と同様とする。
3 (略)
(新設)

る検体若しくは病原体の受理、第四十四条の三の二第四項(第四
十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を
含む。)若しくは第五十条の三第四項に規定する検査の実施、第
四十四条の三の三(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令に
よって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の四の規定に
よる届出の受理又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関
する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の
執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたとき
も、前項と同様とする。
3 (略)

(新設)

第七十三条の二 第四十四条の三第四項又は第五項(これらの規定
が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される
場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)
の規定により第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規
定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用され
る場合を含む。)又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定
による報告の求めの委託を受けた者(その者が法人である場合に
あっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった
者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理
由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰
金に処する。
第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報
の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに

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