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法律案新旧対照条文 (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の
特例)
第四十条の三の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に
規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定
する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる
場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則
第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用につい
ては、第百十三条第一項中「及び同法」とあるのは「、同法」と
、「)、介護納付金」とあるのは「)及び同法附則第七条第一項

(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における費用の負担の
特例)
第四十条の三の二 当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に
規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合に
おける第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四
条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、
第百十三条第一項中「)、介護納付金」とあるのは「)、国民健
康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付
拠出金」という。)、介護納付金」と、「後期高齢者支援金等、
介護納付金」とあるのは「後期高齢者支援金等、退職者給付拠出
金、介護納付金」と、第百四十四条の二第二項及び附則第十八条
第五項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金
等、退職者給付拠出金」と、附則第十四条の三第一項中「、介護
納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金、介護納付金」とする


額とする。
6~9 (略)

(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の
特例)
第四十条の三の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に
規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定
する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる
場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則
第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用につい
ては、第百十三条第一項中「及び同法」とあるのは「、同法」と
、「という。)並びに」とあるのは「という。)及び同法附則第

(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における費用の負担の
特例)
第四十条の三の二 当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に
規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合に
おける第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四
条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、
第百十三条第一項中「)並びに介護納付金」とあるのは「)、国
民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「退職者
給付拠出金」という。)並びに介護納付金」と、「後期高齢者支
援金等並びに介護納付金」とあるのは「後期高齢者支援金等、退
職者給付拠出金並びに介護納付金」と、第百四十四条の二第二項
及び附則第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「
後期高齢者支援金等並びに退職者給付拠出金」と、附則第十四条
の三第一項中「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠
出金並びに介護納付金」とする。

6~9 (略)

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