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法律案新旧対照条文 (283 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難
病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第
五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求する
ことのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若し
くは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払う
べき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ
ること。
二 生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五
条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む
。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第
四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第
四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二
十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準
用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律第四十条第六項(同法第四十四条の三
の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を
含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による
健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条
第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五
条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾
病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を
委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。
三 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第
二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当
する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審

号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関す
る法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規
定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は
被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生
活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求
められたときは、意見を述べること。

二 生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五
条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む
。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第
四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第
四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二
十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準
用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態で
重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第
八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第
十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する
医療等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関
に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当
する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に
必要な事務を行うこと。

三 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第
二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当
する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審

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