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法律案新旧対照条文 (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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2~4 (略)

定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて
得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という
。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高
齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充
てる。

定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて
得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という
。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五
十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保
拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて
得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「
保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところ
により、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後
期高齢者交付金をもつて充てる。
2~4 (略)

2 (略)
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金
の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定に
よる都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二
十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定す
る事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びそ
の見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の
額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができ
るものでなければならない。

(保険料)
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基
金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要す
る費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならな
い。

(保険料)
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基
金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金並びに感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による
流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項におい
て「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用
を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 (略)
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、
財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金
並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、
第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償
還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者
保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、
被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百
条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を
通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

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