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法律案新旧対照条文 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(感染症の診査に関する協議会)
第二十四条 各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条
において「感染症診査協議会」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県
において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
いて一の感染症診査協議会を置くことができる。
3 感染症診査協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
4 感染症診査協議会は、委員三人以上で組織する。
5 (略)
6 この法律に規定するもののほか、感染症診査協議会に関し必要

第二十条 (略)
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は前項の規定によ
る入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、当該患者
が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所につい
て置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見
を聴かなければならない。
6~8 (略)

第十九条 (略)
2~6 (略)
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定に
よる入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院してい
る病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第
二十四条第一項に規定する感染症診査協議会に報告しなければな
らない。

(感染症の診査に関する協議会)
第二十四条 各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条
において「協議会」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県
において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
いて一の協議会を置くことができる。
3 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
4 協議会は、委員三人以上で組織する。
5 (略)
6 この法律に規定するもののほか、協議会に関し必要な事項は、

第二十条 (略)
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は前項の規定によ
る入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、当該患者
が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所につい
て置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなけ
ればならない。
6~8 (略)

第十九条 (略)
2~6 (略)
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定に
よる入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院してい
る病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第
二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。

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