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法律案新旧対照条文 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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の場合においては、前三項の事項を書面で示さなければならない

5 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前各項の規定により医療関
係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に
対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者
の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう
必要な措置を講じなければならない。
6 市町村長は、予防接種等を行うため必要があると認めるときは
、都道府県知事に対し、第三項又は第四項の規定による要請又は
指示を行うよう求めることができる。
(歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)
第三十一条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は
予防接種等を行うに際し、前条第二項若しくは第三項の規定によ
る要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取
又はワクチンを人体に注射する行為(以下「注射行為」という。
)を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場
合において、当該検体採取又は注射行為を行う者を確保すること
が特に必要であるときは、歯科医師に対し、その場所及び期間そ
の他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよ
う要請することができる。
2 歯科医師が、前項の規定による要請に応じて検体採取又は注射
行為を行うときは、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第
二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず
、前項の場所及び期間において、診療の補助として検体採取又は
注射行為を行うことを業とすることができる。
3 前条第五項の規定は、第一項の規定により歯科医師に検体採取
又は注射行為を行うことを要請する場合について準用する。

ては、前二項の事項を書面で示さなければならない。

4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前三項の規定により医療関
係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に
対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者
の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう
必要な措置を講じなければならない。
5 市町村長は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、
都道府県知事に対し、第二項又は第三項の規定による要請又は指
示を行うよう求めることができる。

(新設)

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