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法律案新旧対照条文 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)
第四十四条の三の二 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除
き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若し
くは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力
を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者(以下「新型イ
ンフルエンザ等感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護
者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外
出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令
で定める医療に要する費用を負担する。
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の
規定は前項の申請について、第三十九条から第四十一条まで及び
第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療
に係る特例)
第四十四条の三の三 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除
き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定
医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第一項の厚
生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要
した費用につき、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象
者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額
の例により算定した額の療養費を支給することができる。当該新
型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療
機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において
、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をし
ないで行われたものであるときも、同様とする。
2 第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

(新設)

(新設)

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