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法律案新旧対照条文 (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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3 (略)
(支払基金の業務)
第二十四条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十
三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条
に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療
所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問
看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確
認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い
医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係
る情報化の促進に要する費用を補助する業務
二・三 (略)
2 (略)

第六項に規定する電子資格確認をいう。)の事務に係る医療保険
被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提
供することができる。
3 (略)

(支払基金の業務)
第二十四条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十
三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条
に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療
所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問
看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確
認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下
同じ。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質
の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医
療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
二・三 (略)
2 (略)

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